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規約
全国ファインスチール流通協議会 規約
本会は、コンプライアンス精神を遵守しファインスチールの普及推進並びに需要の創出に力を注ぎ、持続発展が可能な社会の実現に向けて環境並びに業界発展に寄与することに努めます。
- 第1条
(組織名称) -
本会は、全国ファインスチール流通協議会と称する。
(注)ファインスチールの定義
亜鉛又は他の金属をメッキした表面処理鋼板及びその鋼板に塗覆装を施した広義の建材用鋼板をいう。
- 第2条
(構成員) -
本会は、全国のファインスチールを扱う流通会社をもって組織する。
- 第3条
(新規加入、脱会) - 本会への加入を希望する者は、理事会社2社の推薦状を添えて加入申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得無ければならない。
また脱会する会員は脱退届出書を理事長に提出しなければならない。
なお、前項の決定事項は総会において報告しなければならない。
- 第4条
(事務所所在地) - 本会は、事務局を東京都もしくは大阪府に置き、必要ある場合は他の支部を設置することができる。
- 第5条
(事業目的) - 本会は、ファインスチールの普及推進並びに需要創出に寄与することを基本とする。
ファインスチール流通業界の発展、ファインスチールを扱う会員の啓蒙・親睦に資することとし、営利事業を行わない。
- 第6条
(事業内容) -
本会は、次の事業を行う。
1. (社)日本鐵鋼連盟との連携によりファインスチールの普及推進・需要創出に資する事業の企画及び実行
2. ファインスチールに関する調査及び統計の作成
3. 関係諸官庁に対する意見具申
4. 会員相互の親睦を図るため諸企画の立案及び実行
5. 本会の発展及び一般の福祉を目的とする諸企画の立案及び実行
- 第7条
(役員) -
本会に、次の役員を置く。
理事長 1名 副理事長 若干名 常任理事 若干名 理事 若干名 監事 若干名
- 第8条
(役員職務) - 理事長は、本会を代表し本会の業務を統轄する。
副理事長、常任理事は理事長を補佐し緊急事項の処理に当たる。
監事は、本会の事務及び財産の状況を監査するほか、理事会に出席して意見を述べることができる。
- 第9条
(役員選出) - 理事及び監事は、会員のうちから総会においてこれを選出し、理事長及び副理事長、常任理事は理事、監事の互選により選出する。
- 第10条
(役員任期) -
役員の任期は次の通りとする。
理事長、副理事長、常任理事及び理事 2ヶ年 監事 2ヶ年
- 第11条
(会議) - 会議は、総会並びに理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
- 第12条
(総会の議決事項) -
総会においては、本規約に別段の定めあるもののほかに、次に掲げる事項を決議するものとする。
1. 規約の制定、変更及び改廃
2. 収支予算及び決算報告書の承認
3. 会費等徴収規定の制定、変更
4. 役員の選任及び解任
5. その他理事会において必要と認めた事項
- 第13条
(総会の成立要件) - 総会は、会員の半数以上の出席(含む委任状又は代理人)により成立し、その議決は出席会員の過半数をもってこれを行うものとする。
但し、可否同数の場合は議長がこれを代行する。
- 第14条
(総会の議長) - 総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故あるときは副理事長がこれを代行する。
- 第15条
(総会の開催時期) - 本会は、毎年会計年度終了後3ヶ月以内に通常総会を開催する。
臨時総会は理事長が必要と認めたとき、もしくは会員総数の4分の1以上の会員から請求があったときに、これを開催する。
- 第16条
(理事会の議長) - 理事会は、理事長が必要と認めたときに、これを招集する。
理事会の議長は理事長がこれに当たる。
理事長に事故があるときは、理事長の指名した理事がこれを代行する。
- 第17条
(理事会の成立要件) - 理事会は、理事の半数以上の出席(含む委任状又は代理人)により成立し、その議決は出席理事の3分の2以上をもって決する。
- 第18条
(理事会の議決事項) -
理事会は、次に掲げる事項を議決する。
1. 総会に提出すべき議案
2. 本規約により提出すべき議案
3. その他理事長が必要と認めた事項
- 第19条
(部会、委員の委嘱) - 本会は、第6条の事業の遂行に際し、理事会の承認を得て委員長や分科会等を設置し、この任に当たらせることができる。
なお、必要により会員外から特定して委員を委嘱することができる。
- 第20条
(経費) - 本会の経費は、別に定める会費及びその他収入により支弁する。
- 第21条
(会費の徴収) - 第20条、第21条の本会の会費及び入会金の徴収規定は別途定める。
- 第22条
(会員の除名) -
本会は、総会の議決により次の各号の一部に該当する会員を除名することができる。
1. 商道徳に叛き、信義に違背した行為があった場合
2. 1ヶ年以上会費を滞納した場合
- 第23条
(事業年度) - 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に至る1ヶ年とする。